世田谷区議会 2022-10-18 令和 4年 9月 決算特別委員会-10月18日-08号
従来からの医療モデルに基づく障害認定は、知的、精神的、感覚的障害のある人を障害手当や社会参加制度から排除することに当たるとされています。医療モデルでの評価は、障害当事者間にも分断を招きかねず、手当や社会参加の妨げにもつながります。 先日、他会派からもありましたが、生活者ネットワークからは、精神障害者手帳二級の方も心身障害者福祉手当の対象にすべきだと、昨年も予算要望で取り上げておりました。
従来からの医療モデルに基づく障害認定は、知的、精神的、感覚的障害のある人を障害手当や社会参加制度から排除することに当たるとされています。医療モデルでの評価は、障害当事者間にも分断を招きかねず、手当や社会参加の妨げにもつながります。 先日、他会派からもありましたが、生活者ネットワークからは、精神障害者手帳二級の方も心身障害者福祉手当の対象にすべきだと、昨年も予算要望で取り上げておりました。
背景には、これまで気づかれていなかった発達障害などが隠れていることもありますが、障害認定を受けられないグレーゾーンも少なくありません。デイケア、当事者の活動グループなど、その人に合った福祉サービスや居場所につないで、社会や人との関わりが途絶えないようにすることが重要と考えます。区は今後のひきこもり支援をどう考えているのか伺います。 以上で壇上からの質問を終わります。
少なくとも医療費を補助し、障害認定など様々な支援を受け、安心して治療を受けられるよう対策を講じるべきです。板橋区の見解を伺います。また、国にも治療法の確立も含めて対応を求めるべきと考えますがいかがでしょうか、お答え願います。 ワクチンを接種したからと安心して検診を受けない人が増える懸念があります。このワクチンを接種しても、検診の必要性は変わりません。
国は疾病障害認定審査会に諮問し、その答申を受けて、厚生労働大臣が認定の可否を判断し、区が支給の可否を判断するものでございます。 なお、予防接種との因果関係が比較的明らかなアナフィラキシー等の即時型アレルギーにつきましては、一定の条件の下、健康被害調査委員会の調査報告を省略することが可能となっております。
○委員(熊田ちづ子君) 診断をする医師がいて、申請を助言していただけるのだろうと思いますが、例えば障害認定などの場合は、指定医が書いた診断書でないと、障害者手帳などの手続ができません。この小児慢性特定疾病の場合は、小児科医であれば誰が診断しても意見書を書くことができると理解してよろしいですか。 ○健康推進課長(二宮博文君) 指定医という制度がこちらもございます。
さらに聞こえ方が一定のレベル以下になれば障害認定され、聴覚障害者用の補装具補助の対象となっている状況でございます。 23区では現在9区におきまして、補聴器の購入補助もしくは現物支給が行われているところでございます。 私からは以上です。 ○保坂障害施策推進課長 陳情事項2以降につきましては、私から口頭で補足の説明をさせていただきます。
現状では、両耳聴力がかなり重い難聴でなければ障害認定による補聴器購入補助がうけられません。WHOは、聴力が中等度難聴でも補聴器の使用を推奨しています。 補聴器の普及を進める上での一番の課題は、補聴器の購入費用が高いことです。難聴は生活の質の低下につながり、高齢社会における聞こえのバリアフリーの推進にとってもその対策は重要な課題です。
東京都福祉保健局のこういった障害認定サービスをつかさどる方、担当の方に言わせると、3か月待たせるのはおかしいですねと。これは見通しだけでも伝えられるはずだと。まさに、この行政手続法の9条の部分です。それを念頭に置いて、僕におっしゃっていただきました。 ちょっと僕びっくりしたのが、その後、その東京都福祉保健局の担当者がこういうふうにおっしゃってくれたんですね。
高次脳機能障害というのがありますが、障害認定があるわけではないので、この障害に気づきにくいという現実があります。働き盛りの男性が脳卒中で倒れ、身体のリハビリが終わり、社会復帰をしようと思っていたところが、コミュニケーションなどの問題で社会復帰の壁にぶち当たったといったようなことがございました。
現在、両耳聴力が70デシベル以上など重い難聴でなければ、国制度の障害認定を基にした補聴器購入補助が受けられませんが、WHOは、41デシベル以上の場合に補聴器の使用を推奨しています。 新宿区が障害認定に達しない加齢性難聴の方に対し行う補聴器の現物支給は、貴重な取組です。2018年度実績は405件で、2017年度369件、2016年度311件と伸びています。
◎長寿社会推進課長 国の制度として、23区で要望しているというような動きについては聞いておりませんけども、国の制度としては障がい者自立支援給付の補装具、障害認定の最軽度6級以上で、補装具給付が受けられますので、そういったレベルになってしまえば、そちらの障がい者施策で補聴器はそういった助成を受けられるということではございます。
(1)NHK未契約者の保護決定者や障害認定者に対して、放送受信契約書兼放送受信料免除申請書の取り扱い方法と区民への説明内容をお伺いします。 続けて同様に、障害福祉課において、NHK受信料が全額免除される場合は、障害者手帳をお持ちで、住民税が非課税の世帯が対象となっております。
障害認定をとらない理由には、幼いころであれば、保護者が気づかずに済ませたことや、また障害を認めたくないという無理解な思いに左右されたケースが少なくありません。当事者は、学校では他の子供との違いからいじめを受けていながらも対応されず、苦しい学校生活となったケースがあります。
ちょっと1点だけあれなのは、ずっと65歳前から障害認定されていて、継続している方というのは、割合そういう感覚というのは、そんなに介護保険でサービスが減ったという感覚を持っていない人は多いんですよ。だけれど、65歳を超えて障害認定になったような場合というのは、ほとんど介護保険になってしまうんで、こういう問題というのは、きょうはちょっと答弁は要りませんけれども、求めておきたいというふうに思います。
ただし、国の補助は障害認定によるもので、両耳の聴力が七十デシベル以上と、かなり重い難聴でなければ認定されません。WHOでは四十一デシベル以上に補聴器をつけることが推奨されています。 今、全国で補聴器購入の助成制度が広がり、東京二十三区でも九区が実施しています。荒川区基本計画では、高齢者の社会参加の促進、介護予防の促進などが、重点施策としてうたわれています。
現状では、両耳聴力が70デシベル以上など、かなり重い難聴でなければ障害認定による補助が受けられません。障害者手帳がない場合でも助成が必要だということを踏まえて2点質問いたします。 1点目は、区として難聴が認知症の要因になっている事実と、現実に地域社会での区民が孤立している状況、あわせて補聴器の重要性の関係をどのように認識していますでしょうか。お考えを聞かせください。
続きまして、障害認定審査会について伺ってまいります。 重症心身障害者が地域で生活を続けていくためには、レスパイトなどの家族支援や医療的ケアも可能な重症心身障害者のグループホームの整備が求められています。しかし、本人中心の支援を考えた場合は、単なる集団支援を前提としたり、家族支援を前提とした重症心身障害者の地域自立生活支援を考えていく必要があります。親の高齢化などから自立を迫られる人もいます。
◎健康推進課長 まず65歳健康寿命でございますが、65歳の人が何らかの障害のために要介護認定を受けるまでの状態を健康と考え、その障害認定を受けるまでの年齢を平均してあらわしたものでございます。
それが、就労継続支援などというふうに移っていきますと、障害認定を受けて、これから訓練をしなくちゃいけないという人の訓練の場所が減るということは、仮にその2つのところがやるにしましても、やっぱり、それこそ減らすことはないのではないかというふうに思います。
主な内容は、条例改正に伴う区財政への影響について、都外の施設への年齢別入所状況について、障害認定を受けずに国民健康保険の被保険者のままでいることとの相違点について等であります。質疑終了後、採決いたしましたところ、本案は、満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。